絆栄会応用生命科学部同窓会

新潟薬科大学応用生命学部同窓会会則

制定 平成17年9月12日
最新改正 平成28年3月1日

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、新潟薬科大学応用生命科学部同窓会と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局は、新潟県新潟市秋葉区東島265-1、新潟薬科大学内に置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、校友会及び後援会とも親密な関係を保ち、後輩の指導育成に努め、もって会員相互の繁栄と母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 同窓会会報の発行
  2. 同窓会名簿の整備及び作成
  3. 会員の相互扶助および親睦に関すること
  4. 奨学援助及び学部教育・研究に対する助成
  5. 懇親会、その他諸会合の開催
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること

第3章 会員

第5条(資格)

本会は下記の資格を有する者をもって組織する。

  1. 正会員・・・新潟薬科大学応用生命科学部卒業・修了者及び在学生。
  2. 特別会員・・・新潟薬科大学応用生命科学部の職員(退職した職員を含む。)のうち、この会の目的に賛同して入会した者。
  3. 名誉会員・・・新潟薬科大学応用生命科学部に功労があった者で、役員会において推薦された者。

第6条(異動の届出)

会員は、氏名、住所、職務等、身上に異動を生じたときは、遅滞なく報告しなければならない。

第4章 役員

第7条(役員等)

本会にこの会に次の役員を置く。

  1. 名誉会長・・・1名
  2. 会長・・・1名
  3. 副会長・・・若干名
  4. 幹事・・・若干名
  5. 監事・・・2名

第7条の2

会長は、本会の事務を掌理するため、事務局長1名を置き、新潟薬科大学事務部学生支援課長を指名する。

第8条(役員の選出)

会長は、幹事の互選で定める。役員の選出方法

  1. 幹事及び監事は、会長が正会員の中から指名する。
  2. 副会長は、会長が幹事の中から指名する。
  3. 幹事および監事は相互に兼ねることはできない。
  4. 名誉会長は新潟薬科大学応用生命科学部長がこれにあたる。

第9条(役員の職務)

会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  1. 副会長は会長補佐し、会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名する副会長がこれを代理する。
  2. 幹事は、本会の会務の執行にあたる。
  3. 監事は、本会の会務の状況及び会計を監査する。

第10条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議

第11条(会議)

本会の会議は、総会、役員会とする。会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

第12条(総会)

  1. 総会は、正会員をもって構成し、会長が招集し、議長となる。
  2. 総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は正会員の過半数から請求があったときは、臨時の総会を開くことができる。
    1. 事業計画に関すること
    2. 予算及び決算に関すること
    3. 会則の改正に関すること
    4. その他会長が必要と認めた事項

第13条(役員会)

  1. 役員会は、会長、副会長、幹事及び事務局長をもって構成し、会長が招集し、議長となる。
  2. 役員会は、次の事項を審議する。
    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の決した事項の執行に関する事項
    3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第6章 会計

第14条(経費)

本会の運営に必要な経費は、入会金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

第15条(入会金)

  1. 入会金は30,000円とし、入学時に納入するものとする。
  2. 既納の入会金は、返還しないものとする。

第16条(会計年度)

この会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第7章  補則

第16条(補則)

  1. この会則の施行にあたって、必要な細則は、役員会の議を経て会長が定めることができる。
  2. 前項によって定められた会則は、総会に報告する。

附則

  1. この会則は平成17年9月12日より施行する。
  2. 施行日時点における在学者(2年次生~4年次生)の入会金は、それぞれの卒業時に納入するものとする。又、この会則の施行前に卒業した者のうち、会員でない者についても会員と見なす。

附則

  1. この会則は、平成28年3月31日から施行する。
  2. 施行日時点における在学者(2年次生~4年次生)の入会金は、それぞれの卒業時に納入するものとする。又、この会則の施行前に卒業した者のうち、会員でない者についても会員と見なす。